決算日は末日とは限らない

年度末ということで会計小ネタを。

3月決算会社はいよいよ決算に突入します。

棚卸から始まって、未収未払の集計、決算仕訳、開示資料作成、確定申告、株主総会と怒涛の日々が始まります。

経理部門の方は気合が入っている頃だと思いますが、決算日は必ずしも月末でなくていいことをご存じでしょうか。

個人の決算日は12月31日と決まっていますが、法人はいつでも好きな日を決算日にすることができます。

実際に3月20日決算、10月15日決算という会社をみたことがあります。

「ウチは3月決算会社です」と聞けば、普通は3月31日が決算日だと思いますが、実は3月20日だったというミスリードも起こり得る訳です。

やりにくそう

中小企業の場合、「3月決算の会社が多いから会計事務所のスケジュールが立て込まないように別の月にする」という話は聞きますが、あえて月の途中に決算日を設定する理由は何なのでしょうか。

私が何か作業をする訳ではありませんので別にいいのですが、いかにもやりにくそうです。

10月15日が決算日であれば、例えば2021年1月の月次決算は2020年12月16日~2021年1月15日ということになります。

慣れてしまえば何ということもないのでしょうが、わざわざそんなことをした理由をぜひ聞いてみたいです。

創業日、あるいは創業者の誕生日でしょうか。

私も個人事業の開業日は娘の誕生日にしましたので、誕生日説に一票を投じておきましょう。

決算日のルールは国によって違う

日本のルールはこうなっていますが、決算日を自由にできるかどうかは国によって違います。

有名なのは中国でしょう。中国ではすべての法人が12月31日決算です。インドも3月31日と決められています。

ユニークなのはベトナムです。3月末、6月末、9月末、12月末の4つの中から選ぶことになっています。

強制的に決まっている場合は選択の余地はありませんが、自分で決める場合はよく考えて決算日を決めましょう。

毎年、割と多くの会社が決算日変更をしていますが、面倒な上、期間比較がしにくくなります。

私は12月決算一択

ちなみに私がもし法人を作るとしたら、間違いなく12月末日決算にします。

グローバルスタンダードだからといいたいところですが、個人事業を止めることは難しいので、個人と法人の決算日がズレることが煩雑だからです。

なぜ個人事業を止めることができないかというと、税理士事務所を法人化(税理士法人)にするには税理士が2人以上必要であり、しかもその税理士(社員税理士)は無限連帯責任を負うからです。

私は会計士、税理士の登録を抹消していた期間が長く、業界のことをあまり知らないのですが、よくこんな恐ろしいルールを作ったものだと思います。

ですので私が法人を起こすとしたら別事業の法人になるでしょう。何もプランはありませんが。